最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)450 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士高山和雄の上告理由について。
しかし、原判示の如き事実関係に基き判示の理由の下に本件選挙は何ら選挙の管
理執行に関する具体的規定に反するものでないことは勿論、選挙が選挙人の自由に
表明する意思によつて公明かつ適正に行わるべきものとする所論選挙法の精神にも
反するものではないとした原判決の判断は当裁判所も正当として是認する。所論は
右と反対の見解に立脚するもので採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 高 木 常 七
裁判官斎藤悠輔は出張につき署名押印することができない。
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
- 1 -